会員規約

日本パーソナルコーディネーター協会規約

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人日本パーソナルコーディネーター協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、パーソナルコーディネーター(個人向けに適切かつ効率的なファッションスタイルを提案する事)という概念を普及し、それを促進するためのパーソナルコーディネーター他、専門的な人材の育成、及び諸技法の研究発展に取り組むことにより、国民の健全な社会生活の向上に貢献することを目的とし、その目的に資するため次の事業を行う。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

1、 パーソナルコーディネーター、個人向けコーディネートに関する総合的な調査研究、情報収集、調査及び情報提供

2、 パーソナルコーディネーター、個人向けコーディネートに関わる普及啓蒙活動

3、 パーソナルコーディネーター等の人材育成事業及び資格認定事業

4、 会報、出版物及び教材の発行

5、 全各号に掲げる事業に付帯又は関連する事業

第3章 会員

(入会手続き)

第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。

本会に入会を希望する場合は、本会のWebサイトにおける所定の手続きにより入会申込書を協会事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

また、入会後入会申込み時の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに届けでる必要がある。

(入会金)

第6条 本会の入会にあたり、下記のとおり入会金は定めない。

(会費)

第7条 本会の会員は、次項に定める年度ごとに次の区分に応じた月会費1年分を協会に前納する。ただし、年度の途中入会の場合は、入会月より起算し当該年度の残月数分前納する。会員証作成の関係上10月〜12月に入会の場合は翌年会費も合算し前納する。

正会員:1千円/月  インストラクター正会員:2千円/月
※税抜き表記

(会員期間および更新)

第8条 本会の会員の会員期間および更新に関し、次のとおり定める。

① 当協会が会員として承認した日の当該年度の12月31日までを、会員期間と定める。

② 前項期間満了前に、会員が更新のための所定の手続きを完了した場合は、会員期間は更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

③秘匿性の高い協会オリジナル資料、動画、トレンド情報など役務が伴うため中途退会の場合の年会費の返金はないものとする。

(会員資格の譲渡禁止等)

第9条 会員資格を、第三者に譲渡することはできない。

また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を

除名することができる。

1、 本会の規約および、規定、規則等に違反したとき。

2、 会費を滞納したとき。

3、 氏名、現住所などの個人情報を偽った場合、およびそれが発覚した場合。

4、 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

5、 その他除名すべき正当な理由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。

① 退会

② 死亡

③ 本会の解散

④ 除名

(退会)

第12条 会員は、本会に対し、所定の退会届を提出したうえ、理事会の承認を得て退会できるものとする。

(拠出金品の不返還)

第13条 既納の入会金、会費及び、その他の拠出金品は、これを返還しない。

(会員の自己責任)

第14条 会員の活動に際しては、自己の責任において行動するものとし、会員は、いかなる事故・トラブル・損害においても本会に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

第3章 理事会

(構成)

第15条 理事会は、理事をもって構成する。

(種類及び開催)

第16条 理事会の種類と開催に関し、次の各号のとおり定める。

① 理事会は、通常理事会と常任理事会の2種類とする。

② 通常理事会は、毎年1回開催するものとする。

③ 常任理事会は、理事長、理事をもって構成する。

常任理事会は、理事長の招集によって、開催できるものする。

(召集)

第17条 理事会は、理事長が招集するものとする。

(議長)

第18条  理事会の議長は、理事長、および、理事長が指名した理事がこれにあたる。

(定足数等)

第19条 理事の過半数の出席、または、議長への委任状をもって成立するものとする。

(議決)

第20条 理事は、理事会の過半数(委任状数を含む)をもって決し、可否同数のときは、

常任理事会一任とする。

 

(委任)

第21条  この規約に定めるもののほか、本会の必要事項は、理事長が定めるものとする。

第4章 資産および会計

(事業年度)

第22条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

(資産の構成)

第23条 本会の資産は、次にあげるものをもって構成する。

① 入会金、および会費

② 寄付金品

③ 事業に伴う収入

④ その他の収入

(資産の管理)

第24条  本会の財産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が別途定める。

(経費の支弁)

第25条  本会の経費は、資産をもって支弁する。

(事業計画および予算)

第26条 事業計画および、これに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、理事会において過半数

以上の承認を得るものとする。

(事業報告および決算)

第27条  本会の事業報告および決算は、理事長が事業報告、収支決算書を作成して、理事会の過半数以上の承認を得るものとする。

第5章 規約の変更および解散

(規約の変更)

第28条 常任理事会の過半数の議決を経て、理事会の3分の2以上の承認を必要とする。

(解散)

第29条 常任理事会の過半数の議決を経て、理事会の3分の2以上の承認を必要とする。

(残余財産の処分)

第30条 本会の解散に伴う残余財産は、常任理事がこれを議決するものとする。